「平成22年6月〜12月に青少年健全育成条例に関して、PTAに説明に行った記録」
の開示請求を行った結果、「一部開示決定」となりました。
開示文章と不開示理由の書類です。
※開示文章
http://koukai.dojin.com/20110114pta.pdf
※不開示理由
http://koukai.dojin.com/20110114kettei.pdf
なお、1月31日に異議申立てを行っております。
理由は以下の通りです。
-----
1)「旅費請求内訳書に記載されている、説明先のPTA団体を特定する地名・団体名・旅行先・旅行の経路」を非開示とする理由の東京都情報公開条例第7条2号について。
非開示とされた部分は、PTA名、PTAとの会議が催された場所、会議が催された場所の最寄り駅であると推察されるが、その情報をもって当該PTAの代表者及び構成員個人を特定に至るわけではない。また、PTAの会合等において、PTAの求めにより、もしくは関連組織や自治体からの要望に応じて研修会や説明会を行うのは一般的慣習であり、本件を開示しても何ら権利利益が害されるような奇異性はない。また、他の情報と合わせて特定された場合に、具体的に侵害される権利利益が不明であり、東京都情報公開条例の第7条第2号の解釈を誤っている。
2) 「旅費請求内訳書に記載されている、説明先のPTA団体を特定する地名・団体名・旅行先・旅行の経路」を非開示とする理由の東京都情報公開条例第7条3号について。
非開示とされた部分は先にあげたとおりと類推できるが、その部分はあくまでも東京都の職員が説明に行ったという事実のみであり、当該PTAの条例に対する賛否への推測を生じさせることにはならない。また、現に条例は成立しており、賛否の別を推測する理由が乏しい。仮に推測を生じさせた場合でも、どのように事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるのか不明であり、東京都情報公開条例第7条3号の解釈を誤っている。
3) 「旅費請求内訳書に記載されている、説明先のPTA団体を特定する地名・団体名・旅行先・旅行の経路」を非開示とする理由の東京都情報公開条例第7条6号について。
先に記したように上記のような不利益が生じる理由が不明である。そのため、不利益が生じることを前提とした、東京都情報公開条例第七条六号の解釈は誤りである。また、条文内にあるイ〜ヘのどの項目を適用し非公開としたか不明であり、東京都情報公開条例第7条6号の適用は不可である。
4)「 旅費請求内訳書に記載されている旅行者の自宅の最寄り駅から旅行先まで旅行経路」を非開示とする理由の東京都情報公開条例第7条2号について。
非開示とされた部分は、職員の自宅の最寄り駅が記載されていると類推できる。都の職員が業務を遂行するための移動にあたり、最短・最速・最安の経路を選択して移動しているかを検証することは情報公開の趣旨に合致するものである。また、最寄り駅までが公開されたとしても、自宅の特定には至らず、個人の権利利益を侵害しない。また、旅費請求書を提出している以上、公務と同様に扱われるべきであるため、東京都情報公開条例の第7条第2号の解釈を誤っている。
----
2011年02月01日
治安対がPTAに説明に行った記録
posted by 湊祐樹 at 00:21| Comment(0)
| 日記